この区画を通る際は前方に居る者の影を踏んではならない
踏んでしまった場合
保安担当者へと連絡しその場を離れる事
踏まれた者への救助活動はこれを禁ずる
●月●日追記
故意に影を踏んだと判断された者はいかなる理由で有ろうと厳罰を下す
■■株式会社
安全衛生マニュアルP.15より抜粋
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